●日本航空では,インド航空当局の許可を取得し,6月14日にデリー発羽田行の臨時便を運航することとなりました。
●臨時運航便という性格のため,日本航空のウェブサイトでの予約は受け付けておらず,日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店でのみ受付可能とのことです。
●上記臨時便を御利用頂く方は,御自身でデリー国際空港までの移動手段を確保頂く必要があります。その際には,移動許可証の取得を支援します。このため,下記本文3に記載の必要情報を,6月12日(金)12時までに御連絡頂くことが必要になります。
●遠方(デリーNCR周辺地域以外)からデリー国際空港に向かって陸路で移動される方は,下記本文4に従い,移動開始日の2日前までに,当館まで個別に御連絡願います。
●当館管轄地域から国内線を利用してデリー国際空港に向かわれる方は,当館(soudan@nd.mofa.go.jp)まで速やかに御連絡ください。各総領事館管轄地域から国内線を利用される方は,各総領事館から発出される情報を御確認の上,必要な情報を各総領事館へ御連絡ください。
●国内線を利用して臨時便運航日の前日までにデリーに向かわれる方は,デリー到着時の注意事項について,お住まいの地域を管轄する日本大使館又は総領事館まで事前に電話にてご連絡の上,確認をお願いします。
●上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち,ビザが失効している,または出国までにビザが失効する方は,必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き,または出国許可手続きを完了し,必要な許可を取得してから帰国してください。
●5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により,日本到着時にPCR検査を受ける必要があるほか,入国後に14日間の自宅等での待機を要します。自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前に御家族やお勤めの会社等による送迎,御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段を確保してください。
●本臨時運航便の利用を検討している日本人の配偶者等で外国籍の方は,下記本文7の記載に従い,日本入国に際して必要となる資格を有しているか御確認をお願いします。5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により,日本入国前14日以内にインドに滞在歴のある者は入国拒否の対象となっています。

1 日本航空では,インド航空当局の許可を取得し,6月14日にデリー発羽田行の臨時便を運航することとなりました。

2 臨時運航便という性格のため,日本航空のウェブサイトでの予約は受け付けておらず,下記の日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店でのみ受付可能とのことです。詳しくは,日本航空にお問い合わせください。

(日本航空お問い合わせ先)
電話:
(日本語)1800-103-6455,+81-6-7633-4129(国際電話有料)
営業時間 6:30から13:30,6/9(火)より 5:30から15:30〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間6:30から15:30*〔年中無休〕
*デリー準州政府からの指示により上記の通りオフィスアワーが変更されているとのことです。
上記に加え,6月4日から6月13日までの間,以下の番号でも対
(英語)011-23323174,011-23327608,011-23324923 営業時間9:00から18:00

なお,本臨時運航便は,新型コロナウイルス感染症に関する状況を踏まえ,御帰国を希望される在留日本人のために,インド政府当局の特別な許可に基づき運行されるものであり,通常の商用運航とは性格が異なるものです。この点につき,御理解頂けますようお願い致します。
また,これまでの臨時運航便では,運航当日になってからの直前のキャンセルが発生しました。臨時運航便という性格に鑑み,一人でも多くの方に御利用頂けるよう,御理解・御協力をお願い致します

3 上記臨時便を御利用いただく方は,御自身でデリー空港までの移動手段を確保いただく必要があります。その際,移動許可証の取得を行いますので,上記臨時運航便を予約された方,又は予約手続き中の方は,以下に掲げる必要情報を,6月12日(金)12時までに下記の日本航空連絡先まで,Eメールで御連絡ください。ロックダウンは緩和されましたが,州境管理方針は州政府により突然変更される可能性もあることから,皆様の移動を確実にするため,移動通行許可証を申請する予定であり,そのために不可欠な情報となります。

<必要事項>※すべて英語で御登録ください。複数名の登録を希望される方は搭乗者全員分の情報を御記入ください。
(i) 搭乗日(14 June)
(ii) 搭乗される方のお名前(パスポート記載のアルファベット)
(iii) 性別
(iv) 国籍
(v) 搭乗される方のパスポート番号
(vi) 空港まで利用される車両のナンバー
(vii) 車種
(viii) 運転手名
(ix) 運転手の携帯番号
(x) 出発地点・移動日(地名のみ。通り名,番地,マンション名の記載は不要。例:Gurugaon, Haryana。遠方の方については,出発日,出発地,主要な経由地(3から4箇所)も記載。)

(日本航空連絡先)thank_you_for_flying_rr@jal.com(※登録専用)

4 遠方(デリーNCR周辺地域以外)からデリー国際空港に向かって陸路で移動される方は,上記3の連絡事項を移動開始日の2日前までに,当館 (soudan@nd.mofa.go.jp)まで個別に御連絡願います。特に,遠方から州境を越えて空港に向かう必要がある方が複数いらっしゃる場合は,安全確保等の観点から,なるべく同じ車両にまとまっての御移動をお勧めいたします。複数の車両を乗り継ぐ場合は,全て御登録ください。

5 当館管轄地域から国内線を利用してデリー国際空港に向かわれる方は,当館(soudan@nd.mofa.go.jp)まで速やかに御連絡ください。各総領事館管轄地域から国内線を利用される方は,各総領事館から発出される情報を御確認の上,必要な情報を各総領事館へ御連絡ください。

6 国内線を利用して臨時便運航日の前日までにデリーに向かわれる方は,デリー到着時の注意事項について,お住まいの地域を管轄する日本大使館又は総領事館まで事前に電話にてご連絡の上,確認をお願いします。
(各大使館・総領事館連絡先)
在インド日本国大使館:011-4610-4610(代表)
在コルカタ日本国総領事館:033-2421-1970(代表)
在チェンナイ日本国総領事館:044-2432-3860
在ベンガルール日本国総領事館: 080-4064-9999(代表)
在ムンバイ日本国総領事館:022-2351-7101(領事班

7 上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち,ビザが失効している,または出国までにビザが失効する方は,必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き,または出国許可手続きを完了し,必要な許可を取得してから帰国してください。

8 5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により,日本への入国に当たって,以下の措置がとられています。
●空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認などが求められます。
●PCR検査が実施されます。また,検査結果が出るまで,公共交通機関を使用しないで移動できる場合には自宅など国内の居所で,移動できない場合は空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で,待機いただくこととなります。検査結果が判明するまで,ご自身で確保されたホテル,旅館等の宿泊施設には移動できません(不特定の方との接触の機会が想定されるため)。現在,入国制限対象地域の拡大に伴い,検査対象となる方が増加しており,空港等において,到着から入国まで数時間,PCR検査の結果判明まで1日から2日程度待機いただく状況が続いているとのことです
●また,入国の翌日から起算して14日間は,検疫所長の指定する場所(御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※))で不要不急の外出を避け,待機することが要請されるとともに,保健所等による健康確認の対象となります。PCR検査の結果が陰性であっても同様です。
※自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線),旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前に御家族やお勤めの会社等による送迎,御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。御家族による出迎えの場合,出迎えに来た方は,帰国者と同乗したという理由では自宅待機の必要はありませんが,帰国者が帰国後に陽性が確認された場合には,濃厚接触者になるため,その時点から待機等が必要になります。

9 本臨時運航便の利用を検討している日本人の配偶者等で外国籍の方は,日本入国に際して必要となる資格を有しているか,法務省出入国在留管理庁にて御確認をお願いします。5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により,日本入国前14日以内にインドに滞在歴のある者は入国拒否の対象となっています。ただし,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等又は定住者の在留資格を有する外国人が再入国する場合は,特段の事情の有無により,入国可否が判断されます。
(法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(英語))
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html

10 水際対策強化に係る検疫強化措置,査証制限措置,入国拒否の詳細な情報については,以下の厚生労働省,外務省,法務省のホームページ等を御確認ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A(随時更新される予定です。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
○新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
○新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(法務省ホームページ)
http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf
○法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(法務省出入国在留管理庁ホームページ)(英語)
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html

11 今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府のロックダウン措置により,邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば,本メール末尾の当館問合せ先まで御連絡ください。

(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

(お問い合わせ先)
在インド日本国大使館
電話:011-4610-4610(代表)
email:jpemb-cons@nd.mofa.go.jp