インド日本商工会 会員各位
関係各位

お世話になっております。

在インド日本国大使館より、「インドにおける新型コロナウイルスに関する注意喚起(その14:シッキム州及びアルナーチャル・プラデシュ州の入域制限ほか)」がございましたので、以下のとおり、お知らせ致します。

以上、宜しくお願い致します。

インド日本商工会 事務局 事務局
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●インド政府によると,3月9日現在のインド国内感染者の合計は43例となっています。
●3月5日,シッキム州政府は,新型コロナウイルス感染拡大を防止するため,全ての外国籍者に対する入域許可証の発給を3月5日以降一時停止すると発表しました。
また,3月6日,アルナーチャル・プラデシュ州政府は,外国籍者に対する保護地域訪問許可証の発給を一時停止すると発表しました。
●日本航空は,新型コロナウイルスの影響に伴う需要減退に鑑み,成田・デリー線について減便を決定した旨発表しました。

(前回(その13)の領事メールからの更新部分は下記1~3です。)
1 インド政府によると,3月7日以降,インド国内で12例の新型コロナウイルスの新たな陽性事例が確認されました(ラダック連邦直轄領:2例,タミル・ナド州:1例,デリー:1例,カシミール準州:1例,ウッタラ・プラデシュ州:1例,ケララ州:6例が追加)。3月9日現在のインド国内感染者の合計は43例となっています。

2 3月5日,シッキム州政府は,新型コロナウイルス感染拡大を防止するため,全ての外国籍者に対する入域許可証(Inner Line Permit)の発給を3月5日以降一時停止すると発表しました。
3月6日,同様にアルナーチャル・プラデシュ州政府は,外国籍者に対する保護地域訪問許可証(Protected Area Permit)の発給を一時停止すると発表しました。
これら地域への渡航を検討されている方は,最新情報の入手に努めてください。

3 日本航空は,新型コロナウイルスの影響に伴う需要減退にかんがみ,成田・デリー線について,次のとおり減便を決定した旨発表しました。なお,3月20日以降は未定とのことです。

JL749/JL740の運休予定
(運休)3月13日(金),15日(日),17日(火),19日(木)
(通常どおり運航)3月12日(木)まで,及び14日(土),16日(月),18日(水)

(日本航空の減便・運休に関するお問い合わせ先)
電話:(日本語)1800-103-6455,+81-6-7633-4129(国際電話有料)営業時間5:30~15:30〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間5:30~18:00〔年中無休,ただし土・日・祝日は15:30までの営業〕
*日本語サービスは15:30で終了。英語は18:00(平日)までですのでお急ぎの場合は英語回線へ御連絡をお願いします。
詳細は日本航空ウェブサイトを御覧ください:https://www.in.jal.co.jp/inl/ja/

4 3月6日,在日インド大使館は,インド入国のための新たな査証取得手続を発表しました。これによると,インドに渡航するやむを得ない事情がある場合は,東京のインド大使館又は大阪のインド総領事館にて申請が可能です。また,3月3日以前に発給され,現在効力が停止されている全てのビザは,一時的な停止期間が終了すると有効になるとのことです。必要書類などの詳細は,在日インド大使館ホームページの掲載情報を御確認ください。
(在日インド大使館ホームページ)
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/pdf/Updated-Advisory-on-Visas-to-India.pdf

5 現在インドの病院において受診した場合,詳細を確認せずに新型コロナウイルス感染の疑いありとして,指定施設での受診を勧められる場合がある模様です。また,指定施設では検査結果が出るまでそのまま停留を指示される場合がある模様ですので御留意願います。

6 3月6日,インドに隣接するブータンにおいても,新型コロナウイルスの陽性事例が1例確認されたことがブータン政府によって発表されました。また,ブータン政府によると,ブータン民間航空局から航空会社に対し,ブータンへの観光目的の渡航者の搭乗を14日間制限するよう指示が出されているとのことです。これを受け,ブータン航空(Bhutan Airlines)は本日からフライトを停止するとのことです。ドゥルック・エアは現時点では引き続き運航していますが,今後については未定としています。ブータンへの渡航を検討されている方は,最新情報の入手に努めてください。

7 3月5日,デリー準州政府は,3月6日から31日までデリー準州内の全てのプライマリースクール(日本の小学5年生までが該当)に対し,休校措置を取るよう指示を出しました。

8 3月3日,インド政府は,イタリア,イラン,韓国,日本の国籍者に対して3月3日以前に発給されていたあらゆるビザ(通常ビザ及びe-Visa)は無効となると発表し,インドに入国する必要がある人は,最寄りのインド大使館,インド総領事館において新たなビザの申請を行う必要があるとしています。(手続については,在日インド大使館が発表した新たな査証取得手続を御確認ください。)
本件措置について,インド政府は,就労ビザ等でインド国内に滞在中の邦人やその家族が出張や休暇等で一時的にインドを出国する場合についても,インドを出国した時点でビザが無効となり,インドに戻るためにはあらためて出国先国の最寄りのインド大使館,インド総領事館において新たなビザを取得し直す必要があるとしています。本件措置は,マルチビザでこれまでに複数回インドを訪問している人にも適用されるとのことです。また,現在インドを出国している人は改めてビザを取得し直す必要があるとのことです。
3月5日,インド保健・家庭福祉省は,すでに実施されている上述のビザの制限に加えて,3月10日から,イタリア又は韓国からの渡航者及び滞在歴のある入国希望者は,これらの国の保健当局によって承認された指定施設からの新型コロナウイルス検査陰性の証明書が必要になると発表しました。

9 インド政府は,従来の中国,イラン,韓国,イタリアへの渡航情報に加え,日本への不要不急の渡航中止を呼びかけるとの渡航情報を発出しています。

10 新型コロナウイルスに関連してインド政府が実施している検疫措置は次のとおりです。
(1)全ての国際線航空便の搭乗者に対して,入国前に発熱検査及び健康診断カード申告によるスクリーニングを実施する。
(2)スクリーニングの結果,発熱(37.22℃以上)や咳等の呼吸器症状がある場合には,停留(検疫)施設や医療機関に送られ,一定期間停留される可能性がある。
(3)中国,韓国,日本,イラン,イタリア,香港,マカオ,ベトナム,マレーシア,インドネシア,ネパール,タイ,シンガポール,台湾から到着した渡航者は,入国後28日間,インド政府による観察対象者とされ,健康状態等について照会される場合がある。新型コロナウイルス感染者や感染の疑いのある者と接触があったと判断される場合は(疑い事例の人と機内で近くの席に座っていた場合を含む),隔離される可能性がある。

11 在留邦人,インド旅行中もしくはインド訪問予定の皆様におかれては,引き続き最新情報の入手に努めてください。また,ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい。
(1)アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
(2)マスク等の確保に努め,咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。
(3)不特定多数の人と密閉された屋内で会うことを可能な限り避け,体調不良のときは外出を控える。

(各種情報が入手できるサイト)
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター

インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
(お問い合わせ先)
在インド日本国大使館
電話:011-4610-4610(代表)
email:jpemb-cons@nd.mofa.go.jp