インド日本商工会 会員各位
関係各位

お世話になっております。

在インド日本国大使館より、「【緊急】インドにおける新型コロナウイルスに関する注意喚起(その20:グルグラムにおけるテレワーク勧告,ショッピングモールの一時閉鎖ほか)」が発出されましたので、下記のとおり、お知らせ致します。

以上、宜しくお願い致します。

インド日本商工会 事務局

————————————————————————————————————-
●インド政府によると,3月18日現在のインド国内感染者の合計は151例(死亡3例)となっています。
●3月17日,ハリヤナ州グルグラム地区行政長は,新型コロナウイルス感染予防のため,同地区所在の企業に対し,従業員のテレワークを認めるよう勧告するとともに,ショッピングモール(薬局,雑貨店,スーパーマーケットを除く)の一時閉鎖等を命じました。
●現在,インド各州・地域において,中央政府よりも厳しい措置(感染発生国からの外国人に対する入境制限や28日間の停留を含む検疫措置等)が実施されているところもあります。中央政府及び地方政府が感染予防のための措置を強化する方向にあり,制度が突然変更される可能性もありますので,十分注意して行動していただくとともに,引き続き最新情報の入手に努めてください。
●3月18日,日本外務省は,インドを含め,これまでに感染症危険情報が発出されていなかった国に対して,レベル1の感染症危険情報(十分注意して下さい。渡航,滞在に当たって危険を避けていただくため特別な注意が必要です。)を発出しました。

(前回(その19)の領事メールからの更新部分は下記1~4です。)
1 インド政府によると,3月18日現在のインド国内感染者の合計は151例となっています。
その内訳は,デリー準州10例(うち死亡1例),ハリヤナ州17例,ケララ州27例,ラジャスタン州4例,テランガナ州6例,ウッタル・プラデシュ州16例,ラダック連邦直轄領8例,タミル・ナド州1例,カシミール準州3例,パンジャブ州1例,カルナタカ州11例(うち死亡1例),マハーラーシュトラ州42例(うち死亡1例),アンドラ・プラデシュ州1例,ウッタラカンド州1例,オディシャ州1例,プドゥチェリー連邦直轄領1例,西ベンガル州1例となっています。

2 インド政府は,感染予防のための措置として,教育機関,ジム,博物館,文化センター,プール,劇場の閉鎖,不要不急の旅行の自粛要請,民間部門における従業員のテレワークの奨励,大規模な会議やスポーツイベント等の縮小や延期,レストランにおいてテーブルの間隔を最低1メートル以上空けること等の措置を導入していくことを発表しています。
これに加え,各州政府や地区行政府が感染防止のための様々な措置を導入しています。3月17日,ハリヤナ州グルグラム地区行政長は,新型コロナウイルス感染予防のため,同地区所在の企業に対し,従業員のテレワークを認めるよう勧告するとともに,ショッピングモール(薬局,雑貨店,スーパーマーケットを除く)の一時閉鎖等を命じました。
デリー準州では,ジム,スパ,ナイトクラブ,劇場等が一時的な営業停止になり,結婚式を除く各種集会は最大50名以下に制限されています。

3 現在までにインド中央政府が発表している主な入国制限措置,検疫措置は以下のとおりですが,各州政府には独自の防疫措置を行う権限が与えられており,各州・地域において,中央政府よりも厳しい措置(感染発生国からの外国人に対する入境制限や28日間の停留を含む検疫措置等)が実施されているところもあります。
(1)既に発給されている査証のうち,外交,公用,国際連合及び国際機関,就労,プロジェクト査証を除く全ての査証の効力を4月15日まで停止する。ただし,現在インドに所在する外国人の査証は(外交,公用,国際連合及び国際機関,就労,プロジェクト査証以外の査証であっても)インドから出国しない限り引き続き有効であり,査証の延長等を求める場合には外国人登録事務所(FRRO)に連絡する必要がある。現在インド国外にいる外国人で,インドへの渡航について真に必要と認められる理由があるが,有効な査証を所持していない場合には,最寄りのインド大使館又は総領事館に相談することができる。
(インド内務省入国管理局ウェブサイト関連部分:18日付発表)
https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19-0
(同FAQ)
https://boi.gov.in/sites/default/files/u4/faq-covid19.pdf
(2)以下の国・地域からインドへの渡航は禁止する。
中国,EU加盟国,欧州自由貿易連合(European Free Trade Association)加盟国,トルコ,英国,アフガニスタン,フィリピン,マレーシア
(3)以下の国からの渡航者(一部の国については2月15日以降に当該国への渡航歴がある人)は停留される。
中国,イタリア,イラン,韓国,フランス,スペイン,ドイツ,UAE,カタール,オマーン,クウェート(注:上記(2)で渡航が認められない対象となった一部の国も含めて記載。)
(4)全ての国際航空便の搭乗者に対して,入国前の発熱検査及び健康診断カード申告によるスクリーニングを実施。スクリーニングの結果,発熱(37.22℃以上)や咳等の呼吸器症状がある場合には,停留(検疫)施設や医療機関に送られ,一定期間停留される可能性がある。
(5)陸路での出入国箇所の制限に関する情報:
https://www.mohfw.gov.in/NewinstructionsDt14032020Restirctiononinternationalpassengertraffic.pdf

4 3月18日,日本外務省は,インドを含め,これまでに感染症危険情報が発出されていなかった国に対して,レベル1の感染症危険情報(十分注意して下さい。渡航,滞在に当たって危険を避けていただくため特別な注意が必要です。)を発出しました。

5 (1)新型コロナウイルスの感染者が増えていることを受け,デリー及びその近郊の一部の病院では,受診を希望しても診察を受け付けない等の事例が発生しています。また,一部の病院では,詳細を確認せずに新型コロナウイルス感染の疑いありとして,指定施設での受診を勧められる場合がある模様です。さらに,指定施設では検査結果が出るまでそのまま停留を指示される場合がある模様です。
(2)こうした状況を踏まえ,在インド日本国大使館では,デリー及びその近郊にお住まいの在留邦人の皆様からの保健相談を受け付けるための窓口を設置することとしました。
(3)仮に病院において診察に応じてもらえない場合には,以下のアドレスにメールにて御相談内容をお送りいただければ,当館の医務官からの助言を回答させていただきます。
jpemb-hokensoudan@nd.mofa.go.jp
(4)保健相談を希望される方は,(ア)お名前,(イ)メールアドレス,(ウ)電話番号,(エ)受診した病院名及び日付,(オ)症状(現在の症状及び発症後の経過を日ごとになるべく詳しく記載)をお知らせください。
(5)保健相談の御利用に当たっては以下の点に御留意ください。
・相談件数や御相談の内容によっては,回答に時間を要する場合があります。
・インドの法令等の観点から,医務官による直接の診察は行えません。
・当館からの回答は診察ではなく,あくまでも医務官からの助言としてお受け取りください。
・この保健相談窓口の設置は新型コロナウイルスの発生に伴う当面の措置です。

6 在留邦人,インド旅行中もしくはインド訪問予定の皆様におかれては,引き続き最新情報の入手に努めてください。
中央政府及び地方政府が感染予防のための措置を強化する方向にあり,制度が突然変更される可能性もありますので,十分注意して行動してください。
また,ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい。
(1)アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
(2)マスク等の確保に努め,咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。
(3)不特定多数の人と密閉された屋内で会うことを可能な限り避け,体調不良のときは外出を控える。

(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター

インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

(お問い合わせ先)
在インド日本国大使館
電話:011-4610-4610(代表)
email:jpemb-cons@nd.mofa.go.jp