海外在住邦人にも関わる日本国内での消費税免税制度の改正について

令和5年4月1日より制度改正となります。
2年以上日本国内に居所を有しない海外在住邦人が日本国内の免税店を利用する際、
今までとは大きく変わるポイントはパスポートの提示ではなく、
「在外公館発行の在留証明」、または「戸籍の付票写し」の提出が必要となります。
詳しくは、観光庁ホームページ(LINK)の案内をご覧ください。